岐阜本店 工事中の現場から
道路使用許可
先日、岐阜市内にて県道を車線減少させてクレーンを設置して建方を行いました。
これがなかなかに面倒な作業でして・・・
でも裏を返せば往来を妨げるということは、それだけ重大なこととも言えます。
普通に生活していてこのような申請に直面することはないかもしれませんが、ブログで少し触れてみようと思います。
まず、分類として以下のように分けられます。
我々の場合は、1号許可になります。
そして今回の場合は、使用したい道路が県道だった為、道路管理者の県の土木事務所へ事前の伺いが必要になるのです。
※これが、4時間以内の作業であれば省略できるのですが、さすがに建方は4時間では終わりませんので・・・
そしてこの申請に約3週間ほど要します。
土木事務所から発行された許可書を添付してようやく管轄の警察署への手続きになります。
※下記のように申請書をダウンロードできるようになっているので必要書類をそろえて提出します。
そして1回の申請で7日間しか使用許可の申請がとれないので、建方の日が延期にならないように祈ることになります(笑)再交付ごとに2,300円かかります。
今回は、基礎の工事から含めて計3回の道路使用許可を取ることになりました。
基本的には片側交互通行と、車線減少という形で、通行止めにはならなかったのですがこれが通行止めだと申請書類の作成や当日の規制ももっと大変だったのではと思います。
規制看板の準備や事前の告知、当日の交通誘導の手配など、本当に大変でした。
実際に自分で経験してみて、これから街中で工事規制をしていてもイライラすることなく、少し暖かい目で見ようと思える経験になりました。
皆様も、少~しだけ、少~しだけでよいので、ご理解ご協力の気持ちで見守ってください(笑)