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いろいろ紹介します 岐阜本店

住宅ローン減税の13年間特例

2019年10月に消費税が10%に増税されましたが、住宅購入の特例措置として住宅ローン減税(住宅ローン控除)の控除期間が10年から13年に延長される特例措置がございます。

 

この13年の特例措置は、消費税10%で住宅を取得したうえで今年中(令和2年12月末)までの入居が条件となっておりました。

 

今回の新型コロナウィルス感染症の影響により、入居要件が変更となりました。

●入居期限 令和2年12月31日 → 令和3年12月31日 ※1年延長

※注文住宅の場合:令和2年9月30日までに請負契約の締結

※売買契約の場合:令和2年11月30日までに売買契約の締結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この13年の特例措置は消費税8%→10%の増税に対する対応ですので、11年目から13年目の3年間で、増税した建物購入価格の2%分が戻ってくる計算となります。

 

 

 

建物購入価格2500万円の場合2500万円×2%=50万円ぐらいが3年間で分割して年166,666円の減税となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せっかくの特例措置ですので、今年の9月末までに請負契約を締結し、減税を最大限に活用したいものです。

 

但し、ご注意いただきたいのが、納付した(給与から天引きされた)所得税の分が戻り、控除しきれなかった分から更に最大13.65万円までは翌年の住民税から控除されますので、お勤め先からの源泉徴収票等をご確認ください。

 

 

↓以前のブログ

今更ですが「住宅ローンの控除」

 

岐阜・愛知で新築注文住宅の設計施工 フェスティナ・レンテ

 

 

 

 

 

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