お役立ち情報 岐阜本店
「住宅取得資金贈与の特例」がもうすぐ終わる!?
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が発生しますが、子や孫が住宅を取得するための資金であれば贈与税が発生しないという制度を「住宅取得資金贈与の特例」と言います。
年間110万円の暦年贈与に加え、令和5年の年末までの贈与については最大1000万円までは非課税になります。
この制度の対象は、子や孫といった直系尊属への贈与となります。
住宅取得を目的としない贈与の場合、1110万円を特例贈与すると
(1110万円-基礎控除110万円)×税率30% - 控除額90万円
→210万円
の納税が発生しますが、これが0円になります。
※質の高い住宅の場合
また、「生前贈与加算3年」の対象にもならないのがメリットです。
今年贈与を受けた場合には下記の条件がありますので注意が必要です。
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しているか、同年12月31日までに居住することが確実であると見込まれること
この「住宅取得資金贈与の特例」の制度が今年いっぱいで終了してしまい、来年以降の無くなる予定で期限が近くなってきております。
それ以外にも年齢や年収の条件、家屋の条件等がございますのでよく確認した上で活用が必要です。
ご検討の方はご相談ください。
岐阜・愛知で新築注文住宅の設計施工 リフォームも。
フェスティナ・レンテ