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住宅ローン控除と確定申告
昨年ご入居された方で、住宅ローン控除の税制優遇を利用される方は確定申告が必要です。
今年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要がありますが、控除などの還付申告は2月16日前でも行うことができます。
申告方法は
・パソコンやスマホによるe-TAX申告
・パソコンやスマホで申告書を作成し郵送による申告
・確定申告会場のによる申告
詳しくは↓をクリック
確定申告会場に入場するためには入場整理券が必要となります。
LINEでの事前発行が可能です。
@kokuzei
住宅ローン控除の2年目以降は会社員の場合は確定申告は必要ございません。
2年目以降は勤務先の年末調整で行うことが可能です。その際は、1年目の確定申告後に税務署から送られてくる書類に記入し、借入先金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明」と併せて勤務先にご提出ください。
「確定申告」と聞くと身構えてしましますが、スマホやパソコンでの申告書作成は24時間どこでもできますので、おすすめです。
岐阜・愛知で新築注文住宅の設計施工 リフォームも。
フェスティナ・レンテ
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長期優良住宅の基準が変わる!!
2022年10月より長期優良住宅の基準が一部改正されます。
今回改正される基準は、主に「省エネ基準」と「耐震基準」の2点となっております。
【省エネ基準の強化】
■断熱等性能
等級4 → 等級5 ※2022年4月に新設
■一次エネルギー消費量性能
基準無し → 等級6
【耐震基準(壁量基準)の強化】
■耐震等級
等級2又は3 → 等級3
この基準の強化以外にも、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が高い地域に建築をする場合、長期優良住宅の認定が受けることができなくなります。
当社の住宅は「長期優良住宅仕様」となっており、基準を満たした住宅となっておりますが、認定の取得はお客様とお打合せの上、決定しております。
【長期優良住宅の認定を受けるメリット】
●住宅ローン控除の控除額の引き上げ
●投資型減税(所得税額の特別控除)
●登録免許税の引き下げ
●不動産取得税の優遇
●固定資産税の優遇
●地震保険料の割引
●住宅取得等資金贈与の限度額引き上げ
などがございます。
当社が建てさせていただいている住宅でも新基準は十分にクリアすることはできますが、断熱等性能は間取りによって数値が変わってきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。
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2022年10月 地震保険料も改定
2022年10月に火災保険と一緒に地震保険も改定されます。
地震保険は都道府県別に保険料が決まっており、全国平均で0.7%の値下げとなります。
過去にも2017年、2019年、2021年と保険料は改定されてきましたが、いずれも全国平均では値上げされておりました。
建物の構造や都道府県によって改定額(改定率)は異なりますが、東海地方の愛知県・岐阜県・三重県は全て値下がりしており、特にH構造(一般的な木造)は8%以上の大きな値下がりとなっております。
地震保険は単体で加入することができず、火災保険とセットで付帯する保険となっております。
2001年の付帯率は33.5%でしたが、2021年は69.0%と20年で倍以上に増えております。
いろいろな物が値上げをする中で、わずかかもしれませんが値下げの話題はうれしいものです。
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2022年10月に火災保険料改定
定期的に見直され改定されている火災保険ですが、来月の2022年10月1日より改定となります。
今回の大きな改定内容は
①保険料の引き上げ(全国平均)
②保険期間10年の廃止(最長5年)
③一部の自己負担額(免責金額)の引き上げ
①保険料の引き上げ(全国平均)
保険料算出の計算に使用さる「参考純率」が全国平均10.9%引き上げられました。
この数字がそのまま保険料に反映されるわけではありませんが、各保険会社が地域・構造・築年数などを基準にして保険料が決定されます。
条件によっては値下げとなるケースもあります。
②保険期間10年の廃止(最長5年)
いままでは最長10年の契約で火災保険に加入することができましたが、地震保険と同じく最長5年となります。
10年間の割引契約が廃止となるため、実質値上げとなります。
③一部の自己負担額(免責金額)の引き上げ
火災保険の保険金が支払われる場合に、保険会社や契約内容によって異なりますが、0~1万円の自己負担(免責)があります。
10月以降は補償対象のうち「水ぬれ」「破損・汚損」の場合には自己負担額が5万円に引き上げられます。
今後も保険料の引き上げは定期的に続くと思いますが、既にご加入中の方も、現在どのような保険内容になっているか確認してはいかがでしょうか。
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あらためて「住宅ローン控除」おさらい
今年2022年に改正されました「住宅ローン控除」についておさらいしたいと思います。
そもそも「住宅ローン控除」とは、住宅ローンの残高に応じて納めている所得税や住民税が軽減される税額控除のことを言います。
いろいろな要件はありますが、制度の概要は借入開始から「13年間」の期間に「年末のローン残高×0.7%」を限度に「納めた所得税」が返ってきます。
また、所得税から控除額を引ききれない
「年末のローン残高×0.7%」>「納めた所得税」
の場合、翌年の住民税が最大97,500円安くなります。(月額8,125円)
今回の改正は住宅性能によって控除対象の借入限度額が細かく分かれており、省エネ性能を満たす住宅や認定住宅を優遇した制度になりました。
長期優良住宅の認定住宅について5000万円の借入残高のある場合は
5000万円×0.7%=35万円 がその年の最大控除額となります。
「支払った所得税+住民税控除97,500円」が35万円以上の場合は最大限の控除を受けることが可能ですが、そこまで所得税を納めている方は多くありません。
単純に借り入れが多いほど、たくさん戻ってくるわけではございません。
毎年、勤め先から発行される「源泉徴収票」の右上の方に記載がある「源泉徴収税額」をご確認いただき、計画的な借り入れをご検討ください。
どれくらいの減税効果があるか気になる方は、是非ご相談下さい。
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住宅ローン利用者の動向
住宅を検討されてる方のほとんどが住宅ローンを使用されますが、金融機関や金利タイプを選び方は人それぞれです。
「変動型」金利につきましては超低金利が継続されておりますし、「固定期間選択型」「全期間固定金利型」の多少の動きはあるものの低金利を維持しております。
住宅金融支援機構が住宅ローンに関する調査をしており、2021年4~9月に住宅ローンを借り入れした人を対象にした住宅ローン利用者の実態調査(2021年10月調査)の結果を公表が発表されました。
超低金利のメリットを最大限に受けることができる「変動型」が増加して全体の7割近くの方が選んでおり、2割が「固定期間選択型」、残り1割が「全期間固定型」となっております。
住宅ローンは金利だけでなく、各金融機関の特色や住宅ローンに係る諸経費も含めて検討する必要がございます。
複数の金融機関や金利・諸経費を比較して最終的にはご自身で決断する必要がありますが、家づくりと同様に住宅ローンについても是非ご相談ください。
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税制改正:住宅取得資金贈与の非課税措置 延長
家を建てるとき、家を建てるための土地を購入するときにご両親や祖父母より資金援助を受けられる方もみえると思います。
通常、お金を贈与する場合には暦年贈与110万円を超える金額については贈与税が発生いたします。
しかし、住宅取得にかかる費用につきましては「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例措置があり、この制度が来年2020年から2年延長されました。
直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、翌年3月15日までにその家屋に入居すること、又は遅滞なく居住することが見込まれることが必要となり、確定申告にて申告が必要となります。
非課税限度額は引き下げられましたが、契約の締結期間の撤廃、受贈者の年齢要件の引き下げ(20歳以上→18歳以上)もされました。
また、既存住宅(中古住宅)については、今まで「20年以内に建築されたもの」という条件がありましたが、築年数ではなく「新耐震基準に適合していること(登記簿上の建築日付が正和57年1月1日以降の家屋)」という要件に変わりました。
※新耐震基準:昭和56年6月1日に適用された建築基準で「震度6強、7程度の地震でも倒壊しない水準」と設定されています。
住宅の建築計画や贈与のタイミング、確定申告の時期など分かり難い制度ではありますが、ご不明なことは是非ご相談下さい。
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税制改正:2022年以降の住宅ローン減税
今月末で期限を迎える住宅ローン減税ですが、2022年以降の税制改正が決定いたしました。
各メディアで言われていた通り、控除率が0.7%(現行1%)に引き下げられ、控除期間が13年(現行10年)に見直されました。
控除対象の借入限度額も4000万円→3000万円に引き下げられましたが、「認定住宅」や「省エネ住宅」の場合には5000万円または4500万円or4000万円となります。
また、控除対象借入限度額は入居時期によって異なり、「令和4・5年入居」と比べ「令和6・7年入居」は引き下げられます。
控除率の引き下げは、現状の1%を下回る超低金利の住宅ローンにより支払う金利よりも減税額が多い「逆ざや」を解消するための改正で、控除対象借入限度額の引き下げは高所得者ほど恩恵を受けることができる現行制度を是正するためと言われております。
住宅ローン控除は、借入金額だけでなく支払った所得税(および住民税)によって減税額が決まります。
どれくらいの減税効果があるか気になる方は、是非ご相談下さい。
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「すまい給付金」も期限間近‼️
先日のブログで「住宅ローン控除13年」の期限があと少しと書かせていただきましたが、
「すまい給付金」も期限間近となっております。
そもそも「すまい給付金」とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
日程の期限は「住宅ローン控除13年」と同じです。
●令和3年9月末までに請負契約を締結。
(分譲の場合は令和3年11月末までに売買契約締結)
●令和4年12月末までの入居
住宅ローン控除は支払った所得税が控除されるため、収入が多い方の方が多く戻ってきます。逆に、収入の少ない方は戻ってくる金額も少なくなります。
そういった部分を補うため、「すまい給付金」は収入が少ない方ほど給付金額が多くなります。
「すまい給付金」2014年ごろからスタートした制度で、恒久的な制度のイメージもありますが、うっかり期限切れとならない様に注意したいものです。
ご契約までの期限が約4ヶ月です。せっかくでしたら制度を活用したいものです。
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期限間近‼️「住宅ローン控除13年」
今年も既に5ヶ月が経過し、本日から6月に入りました。
住宅取得の税制優遇として「住宅ローン控除」がありますが、現在特例措置として
控除期間が10年間→13年間と拡大されております。
本来は消費税10%の増税に伴う税制改正でしたが、新型コロナウィルスの影響により1年延長されました。
13年間の控除期間を受けるためには条件があります。
●令和3年9月末までに請負契約を締結。
(分譲の場合は令和3年11月末までに売買契約締結)
●令和4年12月末までの入居
また令和4年税制改正では「控除率1%」の見直しがされると言われております。
今までは一律1%の控除率でしたが、現在の低金利ですと支払っている利息より戻ってくる税金の方が多くなるため、「住宅ローン借入利率」と「1%」の低い方になると言われております。
住宅ローン控除の期間も従来の10年間に戻る予定です。
せっかくでしたら、お得に家づくりを進めたいところ。
注文住宅の場合、土地を確保し、間取りのお打合やご予算の調整などを経て請負契約ををするため、ある程度の時間が掛かります。
あと4ヶ月に迫った9月末の期限まで、計画的な家づくりのお手伝いをさせていただきます。
住宅ローン控除の内容やシュミレーションなどもご説明させていただきます。
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