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税制改正:住宅取得資金贈与の非課税措置 延長
家を建てるとき、家を建てるための土地を購入するときにご両親や祖父母より資金援助を受けられる方もみえると思います。
通常、お金を贈与する場合には暦年贈与110万円を超える金額については贈与税が発生いたします。
しかし、住宅取得にかかる費用につきましては「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例措置があり、この制度が来年2020年から2年延長されました。
直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、翌年3月15日までにその家屋に入居すること、又は遅滞なく居住することが見込まれることが必要となり、確定申告にて申告が必要となります。
非課税限度額は引き下げられましたが、契約の締結期間の撤廃、受贈者の年齢要件の引き下げ(20歳以上→18歳以上)もされました。
また、既存住宅(中古住宅)については、今まで「20年以内に建築されたもの」という条件がありましたが、築年数ではなく「新耐震基準に適合していること(登記簿上の建築日付が正和57年1月1日以降の家屋)」という要件に変わりました。
※新耐震基準:昭和56年6月1日に適用された建築基準で「震度6強、7程度の地震でも倒壊しない水準」と設定されています。
住宅の建築計画や贈与のタイミング、確定申告の時期など分かり難い制度ではありますが、ご不明なことは是非ご相談下さい。