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「住宅取得資金贈与の特例」が延長!!
子や孫が住宅を取得するための資金であれば贈与税が発生しない「住宅取得資金贈与の非課税制度」が
今年いっぱいで終了する予定でしたが、「令和6年度税制改正大綱」により3年延長することになりそうです。
内容は今年の制度とほぼ変わらないようですが、「省エネ住宅」の条件が変更となっております。
この制度の限度額は受け取る側(受贈者)の上限になりますので、贈与者(父母や祖父母)が複数人いても限度額は増えません。
しかし夫婦で家を建てる場合には、夫婦それぞれの直系尊属である親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けることは可能で、
その場合は1000万円+1000万円の2,000万円までが非課税となります。
その他に建物の大きさや入居の期限など、いろいろ条件がございますので
制度の活用の際は住まいのことと一緒にご相談ください。
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フェスティナ・レンテ