岐阜本店 私のオススメ
腰痛対策
前は工事監理をしておりましたので、毎日現場に出ておりましたが
営業職を始めてから、やはり座っている時間が長くなりまして
運動不足、それから慢性的な腰痛に悩まされるようになりました。
(だんだんぽっちゃりになったりもしてます(+_+))
そんな時、知り合いの不動産屋さんから腰痛対策になるジムを
つくったから是非というご縁もありまして、
最近ジムに通い始めました。
会社から近く、好きな時間に入れる(6:00~24:00)
ということから通いやすく、週に2,3回お世話になっています。
まだ、初めたばかりですが何となく体調も良いような☆☆
長く続けられるように頑張ろっ!
いろいろ紹介します 岐阜本店
今更ですが「住宅ローンの控除」⁉️
住宅新築のお打合せの中で資金計画のご相談の際に「住宅ローン控除」について間違った認識をされているお客様がみえます。
いろいろな住宅会社やハウスメーカーを回っている中で、何となく概要だけ説明を受けていたり、間違った説明をする営業もいますので、改めてご説明させていただきます。
住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて拡充されました。
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合は平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成33年12月)。
例えば3000万円の住宅ローンを35年返済、金利0.6%で借り入れた場合の計算をします。
10年間で最大約260万円が控除され、年末調整(初年度は確定申告)で戻ってきます。
ここで間違った認識をされる方が多いのは、誰でも260万円が控除されると思われております。
あくまでも所得税の分だけが戻ってくるので、納めた所得税より多く戻ってくることはありません。
ただし、控除しきれなかった分から更に最大13.65万円までは住民税から控除されますので、翌年の住民税が安くなります。
「たくさん借りた方がお得ですよ」とか、「長期優良住宅なので毎年最大50万円戻ってきますよ」と言った説明を受けたことがある方もいるかもしれません。場合によってはお得な方もいるかもしれませんが、所得税を毎年の40万円や50万円も支払っている方はそう多くはありません。
所得税は年収だけでなく家族構成によっても違ってきますので、お勤め先からもらっている源泉徴収票をご確認ください。
せっかくの優遇措置制度なので、十分ご理解いただいた上で活用したいものです。
ご不明な点はご相談ください。
岐阜本店 最近の出来事