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TOP/スタッフブログ/2018年12月20日

いろいろ紹介します 岐阜本店

2019年度の税制改正大綱について

2019年度(平成31年度)税制改正大綱が発表され、来年予定されている消費税増税への対策となりました。

 

 

住宅については住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が10年から13年に延長されます。

消費税増税への対応のため、消費税10%で購入または請負契約をした場合に対象となります。

 

 

11年目からの3年間の延長は「住宅ローン残高の1%か建物価格の2%を3等分した金額」のいずれか少ない方の金額が減税金額となります。

住宅の取得に関して増税分の負担を無くすことが目的なので「増税後の10%の方が得になる」ということはなさそうです。

 

 

 

 

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